大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
大阪府遊泳場条例に基づく申請、届出
案内番号:0000-0166
実施案内
・遊泳場(海水浴場、プール)を開設しようとする者は知事の許可が必要。
・申請手数料 8,500円(新規手数料)7,400円(既存の開設者から開設を譲り受けたものであって構造設備に変更を要しない場合の手数料)
・遊泳場開設者は変更、休止・廃止、承継があったときは知事に届出が必要。
・申請書(届出書) 3通 (別途添付書類が必要)
・遊泳場(海水浴場、プール)を開設しようとする者は知事の許可が必要。
・申請手数料 8,500円(新規手数料)7,400円(既存の開設者から開設を譲り受けたものであって構造設備に変更を要しない場合の手数料)
・遊泳場開設者は変更、休止・廃止、承継があったときは知事に届出が必要。
・申請書(届出書) 3通 (別途添付書類が必要)
ここまで本文です。