化製場等に関する法律に基づく申請、届出

案内番号:0000-0165

実施案内

・化製場設置許可申請
 獣畜の肉、皮、骨等を原料として、皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物を製造するための施設(化製場)を設けようとする者
・死亡獣畜取扱場
 死亡獣畜を解体し、埋却し、又は焼却するための施設(死亡獣畜取扱場)を設けようとする者
・準用施設設置許可申請
 魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造施設及び魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するためにこれら物の貯蔵施設を設けようとする者
・構造設備変更、経営休止・廃止、変更の届出等
 化製場又は死亡獣畜取扱場について構造等を変更しようとするとき、休止・廃止したとき等は届出が必要。
・動物飼養(収容)許可申請書
 知事が指定する区域内において政令で定める種類の動物を、飼養又は収容するための施設を設置しようとする者は許可が必要。
・動物飼養(収容)施設届出
 区域が指定され、又は当該区域、動物の種類若しくは種類ごとの動物の数が変更された際現に動物を飼養又は収容している者であって、変更等により動物飼養(収容)許可を受けなければならないこととなる者は、指定又は変更の日から2月間は引き続きその施設で当該動物を飼養又は収容することができる。また、この期間内に届け出たときは、許可を受けたものとみなされる。
・動物飼養(収容)変更、休止、廃止届出
 経営者の氏名、住所等を変更したとき、飼養・収容を休止、廃止したとき等は届出が必要。

問合せ窓口

施設所在地を管轄する保健所(下記リンク参照)

参考リンク


申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ


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