特別児童扶養手当

案内番号:0000-1605

概要

 精神または身体に障がいを有する児童を監護している父母、あるいは父母に代わってその児童を養育している方に対し、福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です

 受付窓口は、お住まいの市区町村の担当窓口

問合せ窓口

福祉部 子ども室家庭支援課 貸付・手当グループ
電話番号(手当)06-6944-7532
FAX番号 06-6944-6680
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館7階家庭支援課

参考リンク


認定請求

申請案内

 申請にあたっては、請求者の状況によって必要書類が異なるので、市区町村担当窓口に必ずご相談ください

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

1 特別児童扶養手当認定請求書

2 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(除籍のものは不可)

3 世帯全員の住民票(提出する市町村に住民票がある場合は必要ありません)

4 児童の障がいの程度についての医師の診断書(所定の様式によるもの)

  身体障がい者手帳、療育手帳を取得している方は、省略できる場合がありますので、担当窓口でお尋ねください

5 その他の必要な書類(詳しくは、担当窓口でお尋ねください)

※ 2及び3の書類は、発行後1カ月以内のものを提出してください
  外国籍の方は2、3については、在留カードの写し(提出する市町村の住民票で在留期限が確認できる場合は必要ありません)

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

 20歳未満で政令で定める障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)、又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方が申請できます
ただし、次のいずれかにあてはまる場合は、受給することができません

1 手当を受けようとする方又は児童が国内に住所を有しないとき
2 児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除きます)
3 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

お住まいの市区町村担当窓口

申請案内のリンク


このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局家庭支援課 貸付・手当グループ


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