児童扶養手当

案内番号:0000-1604

概要

 離婚等で父または母と生計を同じくしていない児童や、父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童が、育成される家庭の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です


 大阪府で認定する方は、島本町を除く町村に居住されている方で、受付窓口は、町村(島本町を除く)の担当窓口となります。
 

問合せ窓口

福祉部 子ども室家庭支援課 貸付・手当グループ
電話番号(手当)06-6944-7532
FAX番号 06-6944-6680
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館7階家庭支援課

参考リンク


その他請求届

申請案内

届出にあたっては、状況によって必要書類が変わるとともに、要件が複雑なので町村担当窓口に必ず相談してください

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

監護または養育する児童に増減があったときや、受給者が氏名、住所、支払金融機関などを変更したときなど

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

お住まいの町村担当窓口

申請案内のリンク


このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局家庭支援課 


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