大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請等
案内番号:0001-5877
概要
○国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を実施しようとする者は、知事の特定認定を受けること。
○国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定事業者は、変更(軽微な変更を除く)があった場合は知事の認定を受けること。
○国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定事業者は、軽微な変更、廃止があった場合は知事に届け出ること。
○申請書、届出書 2部(添付書類が必要)
○手数料
特定認定申請:21,200円
変更認定申請:10,500円(特定認定を受けた事業の用に供する居室と同一の施設内において当該居室と同一の規格の居室を事業の用に供するもの、居室の数を減少させるもの又は施設の構造、面積、設備及び器具の変更を伴わないものにあっては2,500円)
※大阪市・八尾市・寝屋川市で事業を実施する場合は、各市の担当部局にお問い合わせください。
問合せ窓口
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定変更届出
申請案内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 電子申請
窓口持参 電子申請
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。