府民税株式等譲渡所得割の更正の請求

案内番号:0001-5680

概要

 道府県民税株式等譲渡所得割納入申告書を提出した場合において、申告書に記載した税額に誤りがあり、過大な申告であるときは、減額の更正を請求することができます。

問合せ窓口

なにわ北府税事務所 個人事業税利子割課

電話番号 06-6362-8611
FAX番号  06-6362-6760
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク


特定株式等譲渡所得金額等に係る府民税の更正請求書

申請案内

申請に必要なもの

更正の請求の起因となったことを証する書類(写し可)

(1) 納入申告時の領収証書

(2) (1)が過大である事実を証する資料等(電算資料・帳簿等)

 上記(1)(2)のほか、下記の請求理由ごとに該当する書類を添付してください。(写し可)

・非居住者等に課税したもの
 ア パスポート、在留証明、除票分の住民票等で非居住者であることの証明
 イ 出国期間、出国理由の分かるもの
 ウ 利払額、源泉額等が確認できるもの

・計算誤り及び転記誤り、国税分の誤納入等の場合
 誤りの原因がわかるもの又は正しい税額が確認できるもの
 (勘定元帳など)

 なお、追加資料の提出をお願いする場合もございますのでご了承ください。


申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請窓口

なにわ北府税事務所 個人事業税利子割課

電話番号 06-6362-8611
FAX番号  06-6362-6760
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ


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