ふぐ処理業許可関係

案内番号:0000-0154

概要

【重要】
令和3年6月1日の食品衛生法の改正に伴い、大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)が改正され、旧条例に基づくふぐ処理業許可が廃止されました。
今後、ふぐ処理(※)を行う営業施設は、食品衛生法で規定された要件を満たすことが必要となります。


詳細は、参考リンク「ふぐの取扱いについて」をご覧ください。



【旧条例に基づくふぐ処理業を営まれている方へ】
〇令和3年6月1日を経過しても、現在お持ちの食品衛生法に基づく許可(飲食店営業や魚介類販売業)の有効期限の満了日
 までは、これまでどおりふぐ処理を行うことができます。

〇お持ちの食品衛生法に基づく許可の更新の時期に、改正後の食品衛生法に基づく許可に切り替えを行ってください。
〇切り替えを行うまでの間、ふぐ処理業に関する各種手続きは旧条例に基づき行ってください。


【新たに業としてふぐ処理を行う方へ】
改正後の食品衛生法に基づく許可を取得してください。
申請方法は、参考リンク「食品営業許可申請」をご覧ください。



※ふぐ処理とは、有毒部位(眼球、脳等を含む。)が除去されていない食品としてのふぐを加工することです。食品としてのふぐの有毒部位を除去すること等をいいます。

問合せ窓口

各保健所
 
次の市の営業施設に関する手続については、各市の保健所又は生活衛生監視事務所にお問合せください。 
  大阪市 / 堺市 / 豊中市 / 吹田市 / 高槻市 / 枚方市 / 八尾市 / 寝屋川市 / 東大阪市

参考リンク

参考資料


ふぐ処理業廃業等届出

届出案内

営業者が次の事項のいずれかに該当することとなったときに必要な届出です。

・ふぐ処理業を廃止した場合
・死亡した場合、失踪の宣告を受けた場合(相続承継届出をする場合を除く)
・法人が合併により消滅した場合(合併承継届出をする場合を除く)
・営業者について破産手続開始の決定があった場合
・法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合


なお、改正後の食品衛生法に基づく許可に切り替える際に、本届出の提出は不要です。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

 

次の書類が必要です。

・ふぐ処理業廃業等届出書
・現に交付されているふぐ処理業許可証

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  郵送  FAX  ダウンロード 
郵送、FAXを希望する場合は、申請窓口(各保健所)にお問合せください。

申請書類等

ふぐ処理業廃業等届出書 (Wordファイル、32KB)
ふぐ処理業廃業等届出書 (Pdfファイル、42KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  電子申請 

電子申請

インターネット申込みはこちら

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

 

営業者がふぐ販売営業を廃止した場合営業者
営業者が死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合戸籍法第87号第1項の規定により死亡の届出をしなければならない者

営業者(法人)が合併により消滅した場合

消滅した営業者(法人)の代表者であった者
営業者について破産手続開始の決定があった場合営業者の破産管財人
営業者(法人)が解散した場合営業者(法人)の精算人

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

各保健所

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ


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