ふぐ処理業許可関係

案内番号:0000-0154

概要

【重要】
令和3年6月1日の食品衛生法の改正に伴い、大阪府ふぐ処理業等の規制に関する条例(以下「旧条例」という。)が改正され、旧条例に基づくふぐ処理業許可が廃止されました。
今後、ふぐ処理(※)を行う営業施設は、食品衛生法で規定された要件を満たすことが必要となります。


詳細は、参考リンク「ふぐの取扱いについて」をご覧ください。



【旧条例に基づくふぐ処理業を営まれている方へ】
〇令和3年6月1日を経過しても、現在お持ちの食品衛生法に基づく許可(飲食店営業や魚介類販売業)の有効期限の満了日
 までは、これまでどおりふぐ処理を行うことができます。

〇お持ちの食品衛生法に基づく許可の更新の時期に、改正後の食品衛生法に基づく許可に切り替えを行ってください。
〇切り替えを行うまでの間、ふぐ処理業に関する各種手続きは旧条例に基づき行ってください。


【新たに業としてふぐ処理を行う方へ】
改正後の食品衛生法に基づく許可を取得してください。
申請方法は、参考リンク「食品営業許可申請」をご覧ください。



※ふぐ処理とは、有毒部位(眼球、脳等を含む。)が除去されていない食品としてのふぐを加工することです。食品としてのふぐの有毒部位を除去すること等をいいます。

問合せ窓口

各保健所
 
次の市の営業施設に関する手続については、各市の保健所又は生活衛生監視事務所にお問合せください。 
  大阪市 / 堺市 / 豊中市 / 吹田市 / 高槻市 / 枚方市 / 八尾市 / 寝屋川市 / 東大阪市

参考リンク

参考資料


申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ


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