大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
重度障がい者特例支援給付金の支給に関する申請
案内番号:0000-1537
実施案内
重度の障がいがある在日外国人等で年金制度上の理由により国民年金法に規定する障がい基礎年金を受給できない障がい者に対し、月額20,000円を、毎年4月、10月の2回に分けて支給。
生活保護、公的年金を受給している時、所得が一定金額以上ある時などは支給されない。
問合せ窓口
福祉部 障がい福祉室地域生活支援課 地域サービス支援グループ
電話番号 06-6944-6652
FAX番号 06-6944-2237
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館1階
電話番号 06-6944-6652
FAX番号 06-6944-2237
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館1階
重度障がい者特例支援給付金支給申請書
申請案内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類等
重度障がい者特例支援給付金支給申請書 (Wordファイル、37KB)
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
重度の障がいのある在日外国人などで、年金制度上の理由により障がい基礎年金を受給できない人で、次の(1)(2)及び(3)又は(4)に該当している人
(1)府内に居住する外国人又は外国人であった人
(2)昭和57年1月1日以前に外国人登録をしていた人
(3)昭和57年1月1日以前に満20歳に達しており、同日前に身体障がい者手帳1・2級、療育手帳Aの交付を受けた人、もしくは同日以降に手帳交付を受けたが、その障がい発生原因にかかる傷病の初診日が同日前に属する人
(4)昭和57年1月1日以前に満20歳に達しており、精神障がい者保健福祉手帳の等級が1級であり、障がい発生原因にかかる傷病の初診日が同日前に属する人
(1)府内に居住する外国人又は外国人であった人
(2)昭和57年1月1日以前に外国人登録をしていた人
(3)昭和57年1月1日以前に満20歳に達しており、同日前に身体障がい者手帳1・2級、療育手帳Aの交付を受けた人、もしくは同日以降に手帳交付を受けたが、その障がい発生原因にかかる傷病の初診日が同日前に属する人
(4)昭和57年1月1日以前に満20歳に達しており、精神障がい者保健福祉手帳の等級が1級であり、障がい発生原因にかかる傷病の初診日が同日前に属する人
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
お住まいの市町村障がい福祉主管課