食品営業許可関係
実施案内
【重要】
令和3年6月1日から食品衛生法が改正されたことにより、申請様式等が新しくなりました。
令和3年6月1日以降に営業許可申請(新規または継続)、営業届出をされた方は、(新)の様式を使用してください。
令和3年5月31日以前に営業許可を取得され、令和3年6月1日以降に継続申請をされていない方で、
書換え申請や変更届等を提出する場合は、従来どおり(旧)の様式を使用してください。
問合せ窓口
※各保健所の問合せ先については、参考リンクの「大阪府保健所所在地一覧」をご覧ください。
参考リンク
参考資料
営業施設の設備解説 (Pdfファイル、588KB)
露店営業について(リーフレット・要綱) (Pdfファイル、786KB)
自動車営業について(リーフレット・要綱) (Pdfファイル、692KB)
食品衛生責任者養成講習会の内容が新しくなりました(リーフレット) (Wordファイル、22KB)
(旧)食品衛生責任者等設置・変更の届出
申請案内
【注意】
こちらの様式は令和3年5月31日までに許可を取得され、令和3年6月1日以降に継続申請されていない方が使用できます。
令和3年6月1日以降に許可申請(新規または継続)された方は、
ページ下部の申請案内のリンク「(新)営業許可申請事項変更の届出」の様式を使用してください。
申請に必要なもの
手続きには、次のものが必要です。
1 食品衛生責任者等設置・変更届出書
2 食品衛生責任者の資格を証明する書類(写し可)
<参考>
※資格要件については、参考資料「食品衛生責任者養成講習会の内容が新しくなりました」および参考リンク「食品衛生責任者について」も併せてご確認ください。
○食品衛生責任者になることができる資格
(1) 食品衛生管理者となる資格を有する者
(2) 栄養士、調理師又は製菓衛生師
(3) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第12条第1項の
食鳥処理衛生管理者となる資格を有する者
(4) 知事が実施し、又は指定する講習を受けた者(食品衛生責任者養成講習会)
(5) (1)から(4)までに掲げる者と同等以上の知識を有すると知事が認めた者
(他の都道府県市又は保健所長が実施、もしくは指定した食品衛生責任者の養成講習会を修了した者、
船舶料理士、専門調理師、調理技能士、食品衛生指導員養成講習会を修了した者など)
○自家製ソーセージ食品衛生責任者になることができる資格
(1) 食品衛生管理者となる資格を有する者
(2) 食品衛生責任者であって、知事が実施する講習を受けた者
申請書類の配布方法
窓口配布 ダウンロード
(但し、以下の申請書類は大阪府の様式であるため、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市では使用できませんのでご注意ください。)
申請書類等
申請の方法
窓口持参 郵送
申請の時期
申請対象者
大阪府食品衛生法施行条例別表第一の六の項に規定する食品衛生責任者等を設置、及び変更した場合
(ただし、食品衛生法第52条第1項の許可の申請の際に併せて届出を行った場合を除く)