食品営業許可関係

案内番号:0000-0153

実施案内

食品営業許可に関する手続きです。

【重要】

令和3年6月1日から食品衛生法が改正されたことにより、申請様式等が新しくなりました。

令和3年6月1日以降に営業許可申請(新規または継続)、営業届出をされた方は、(新)の様式を使用してください。

令和3年5月31日以前に営業許可を取得され、令和3年6月1日以降に継続申請をされていない方で、

書換え申請や変更届等を提出する場合は、従来どおり(旧)の様式を使用してください。

問合せ窓口

営業所所在地の管轄保健所(大阪府内各保健所、大阪市内各生活衛生監視事務所、堺市保健所、豊中市保健所、吹田市保健所、高槻市保健所、枚方市保健所、八尾市保健所、寝屋川市保健所及び東大阪市保健所)
※各保健所の問合せ先については、参考リンクの「大阪府保健所所在地一覧」をご覧ください。

参考リンク

参考資料


(旧)生食用食肉取扱者設置・変更の届出

申請案内

【注意】

こちらの様式は令和3年5月31日までに許可を取得され、令和3年6月1日以降に継続申請されていない方が使用できます。

令和3年6月1日以降に許可申請(新規または継続)された方は、

ページ下部の申請案内のリンク「(新)営業許可申請事項変更の届出」の様式を使用してください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

手続きには、次のものが必要です。

1 生食用食肉取扱者設置・変更届出書

2 生食用食肉取扱者の資格を証する書類(写し可)

<参考>

○生食用食肉取扱者になりうる資格
(1) 食品衛生管理者となる資格を有する者(食品衛生法第48条第6項第4号に該当する者にあっては、食肉製品製造業(同条第7項に規定する製造業に限る。)に従事する者に限る。)
(2) 知事が実施し、又は指定する講習を受けた者(大阪府生食用食肉取扱認定者養成講習会(※現在、大阪府で当講習会は実施しておりません。)
(3) 他の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が実施し、又は指定する講習を受けた者のうち、知事が生食用食肉を取り扱う者として適当と認める者
(4) 食品衛生責任者となる資格を有する者
ただし、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規定する「生食用食肉の加工基準」が適用される場合にあっては、(4)に該当する者を除く。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 
(但し、以下の申請書類は大阪府の様式であるため、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市では使用できませんのでご注意ください。)

申請書類等

生食用食肉取扱者設置・変更届出書 (Pdfファイル、77KB)
生食用食肉取扱者設置・変更届出書 (Wordファイル、32KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  電子申請 

電子申請

インターネット申込みはこちら

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

生食用食肉取扱者を設置又は変更した場合

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

営業所所在地の管轄保健所(大阪府内各保健所、大阪市内各生活衛生監視事務所、堺市保健所、豊中市保健所、吹田市保健所、高槻市保健所、枚方市保健所、八尾市保健所、寝屋川市保健所、東大阪市保健所)

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ


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