改修工事対象住宅・特定住宅性能向上改修住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請

案内番号:0001-4489

実施案内

 ≪改修工事対象住宅の減額≫

 以下の要件を全て満たした場合

  1.宅地建物取引業者が次に掲げる全てを満たす既存住宅(改修工事対象住宅)を平成27年4月1日から令和7年3月31日の間に取得すること。

  ○ 新築後10年以上を経過したもの

  ○ 人の居住の用に供されたことのない住宅以外のもの

 

 2.改修工事対象住宅を取得した日から2年以内に、次に掲げる全ての事項を満たすこと

  ○ 住宅性能向上改修工事を行うこと

  ○ 住宅性能向上改修工事を行った住宅を個人に譲渡すること

  ○ 当該個人が自己の居住の用に供したこと

 

 3.改修後の住宅(住宅性能向上改修住宅)の床面積(注)が50平方メートル以上240平方メートル以下であること

 

 4.昭和57年1月1日以後に新築されたもの 又は 耐震基準に適合していることが証明されたもの

 (注)区分所有される住宅等にあっては、専有部分の床面積

 

 

 ≪特定住宅性能向上改修住宅用の土地の減額≫

   土地をその土地の上の改修工事対象住宅とともに取得し、当該土地を取得した日から2年以内に、以下の1及び2の要件を満たした場合

 1.宅地建物取引業者が土地をその土地の上にある既存住宅(改修工事対象住宅(注1))とともに平成30年4月1日から令和7年3月31日の間に取得すること

 
 (注1)改修工事対象住宅とは、以下の全てを満たすもの

  ・ 新築後10年以上を経過したもの
  ・ 人の居住の用に供されたことのない住宅以外のもの

 
2.土地(改修工事対象住宅の敷地)を取得した日から2年以内に、次に掲げる全ての事項を満たすこと

 ○ 住宅性能向上改修工事を行うこと 
 ○ 住宅性能向上改修工事を行った住宅が特定住宅性能向上改修住宅(注2)であること 
 ○ 特定住宅性能向上改修住宅の敷地を個人に譲渡すること 
 ○ 当該個人が特定住宅性能向上改修住宅を自己の居住の用に供したこと


 (注2)特定住宅性能向上改修住宅と認定されるには、次のいずれかに該当する必要があります。
  (1) 宅地建物取引業者が特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程第10条第1項に規定する標章を使用するものであること」及び「当該住宅が特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程第2条各号に掲げる基準に適合するものであること
   (2) 宅地建物取引業者と特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条第1号の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人との間に、当該住宅の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が総務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されていること

(※)土地と住宅の譲渡先が異なる場合、特定住宅性能向上改修住宅の譲渡を受けた者が当該特定住宅性能向上改修住宅を自己の居住の用に供したとしても、土地の譲渡を受けた者が特定住宅性能向上改修住宅を自己の居住の用に供していない場合は、当該土地の取得に対する減額の適用を受けることはできません。

問合せ窓口

取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所

参考リンク


改修工事対象住宅・特定住宅性能向上改修住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

 
≪改修工事対象住宅の減額≫

  ・改修工事対象住宅の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書

  ・宅地建物取引業者免許証

  ・取得時の売買契約書(契約条項部分を含む。)及び最終代金領収書

  ・建物登記事項証明書

  ・増改築等工事証明書(注1・2)

  ・譲渡時の売買契約書(契約条項部分を含む。)及び最終代金領収書(控)(注3)

  ・住民票(注4)

  ・※昭和56年12月31日以前に新築された住宅の場合は、以下のいずれかの書類
 耐震基準適合証明書(注5)、
 建設住宅性能評価書(写し)(注6)、
 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(注7)

  (注1)「特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例及び改修工事がされた住宅の不動産取得税の軽減の特例用」又は「住宅ローン減税・買取再販用(I 所得税額の特別控除中、4.償還期間が10年以上の住宅借入金等を利用して特定の増改築等がされた住宅用家屋を取得した場合(買取再販住宅の取得に係る住宅借入金等特別税額控除)に記載のあるものに限ります。なお、証明年月日が令和4年4月1日以後のものに限ります。)」
(注2)建築士(証明を行う住宅が建築士法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限る。)、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が国土交通省指定の様式により作成した証明書に限ります。
(注3) 改修工事費の合計額が改修した住宅に係る個人に譲渡した額の100分の20に相当する金額以上であること等の要件を満たすことが必要です。
(注4) 譲渡時に事前依頼等して提供を受けてください。
(注5) 当該住宅を個人に譲渡した日前2年以内に住宅の調査が終了したものに限ります。
(注6) 当該住宅を個人に譲渡した日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表2-1の1-1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限ります。
(注7) 当該住宅を個人に譲渡した日前2年以内に締結されたもので、次の(1)及び(2)に掲げる要件に適合する保険契約であるものに限ります。
  (1) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19条第2号の規定に基づき保険法人が引受けを行うもの
  (2) 既存住宅の構造耐力上主要な部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条第1項に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)に瑕疵(住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第5項に規定する瑕疵(構造耐力に影響のないものを除く。)をいう。以下同じ。)がある場合において、既存住宅売買瑕疵担保責任(既存住宅の売買契約において、宅地建物取引業者が負うこととされている民法(明治29年法律第89号)第415条、第541条、第542条、第562条及び第563条に規定する担保の責任をいう。)を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害を塡補するもの。

 
≪特定住宅性能向上改修住宅用の土地の軽減≫

 上記≪改修工事対象住宅≫の書類に加えて

  ・安心R住宅調査報告書(※8)又は当該住宅について交付された既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(※9)が締結されていることを証する書類
(注)特定住宅性能向上改修住宅と認定されるには、上のいずれかに該当することを証する書類を、土地の取得から2年以内に、この土地減額に係る申告の際に府税事務所に提出する必要があります。
・土地譲渡時の売買契約書(契約条項部分を含む。)及び領収書(控)
・譲渡先の個人の居住後の住民票

  (※8) 特定既存住宅情報提供事業者団体登録規程第10条第1項に規定する標章を使用した同条第2項第1号に規定する書面

  (※9) 次の(a)及び(b)に掲げる要件に適合するものに限ります。

  (a)特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19条第2号の規定に基づき、保険法人が引受けを行うものであること。

  (b)建築後使用されたことのある居住の用に供する住宅の構造耐力上主要な部分に隠れた瑕疵がある場合又は雨水の浸入を防止する部分に隠れた瑕疵がある場合において、既存住宅売買瑕疵担保責任を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害を塡補するものであること。

  
※写し(コピー)可です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  郵送  ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所

参考リンク


このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ


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