特定給食施設における栄養管理報告

案内番号:0000-1393

栄養管理報告の法的根拠と報告義務者

この報告は、健康増進法第21条、第22条、第24条第1項により、法第20条第1項に規定する特定給食施設の管理者に求めるものです。この報告書は、公衆衛生向上のための統計資料に活用します。毎年5月実績分を7月15日まで、11月実績分を翌年1月15日までに、所管の府保健所に提出してください。


【令和3年度からの変更点】

 ・栄養管理報告書の様式がかわりました。

 ・府保健所への提出は1部で結構です。

栄養管理報告書の報告時期

毎年5月実績分を7月15日まで、11月実績分を翌年1月15日までに、所管の保健所に提出してください。

問合せ窓口

給食施設の所在地を所管する大阪府保健所企画調整課(参考リンク:大阪府保健所所在地一覧を参照してください)

ただし、給食施設の所在地が大阪市内、堺市内、豊中市内、吹田市内、高槻市内、枚方市内、八尾市内、寝屋川市内、東大阪市内の場合は、各市の保健所にお問合せください。

参考リンク


栄養管理報告

栄養管理報告書

特定給食施設の管理者から、毎年2回所管の保健所に報告をいただくものです。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

施設種別に合わせた様式を使用してください。

施設種別

様式

 病院

 病院

 介護老人保健施設、介護医療院

 特別養護老人ホーム

 介護保険施設

 事業所、学校、寄宿舎(寮)

 矯正施設、自衛隊、一般給食センター

 特定給食施設

 (事業所・学校等)

 老人福祉施設(特養を除く)

 社会福祉施設、有料老人ホーム

 特定給食施設

 (老人福祉施設等)

 保育所、認定こども園、児童養護施設

 乳児院、幼稚園

 特定給食施設
 (児童福祉施設・幼稚園等)

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送  電子申請 

電子申請

インターネット申込みはこちら

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

特定給食施設の管理者

健康増進法第20条第1項に規定する特定給食施設の管理者が報告の対象となります。

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

報告の窓口

大阪府保健所企画調整課(参考リンク「大阪府保健所所在一覧」参照)

このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 総務・歯科・栄養グループ


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