通知・みなし通知電気工事業者の開始通知、変更通知、廃止通知申請

案内番号:0000-1292

実施案内

・自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする方(建設業法に基づく許可を受けている方を除く)は、事業を開始する旨の通知が必要です。(通知電気工事業者)

・建設業法に基づく許可を受け、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を開始した方は、その旨を通知する必要があります。(みなし通知電気工事業者)

問合せ窓口

〒531−0074
大阪市北区本庄東2丁目3番38号 大阪府電気工事技術会館2階 
大阪府電気工事工業組合本部 
電 話 06−6225−8192
FAX 06−6225−8193

参考リンク


5 通知・みなし通知電気工事業者に関する証明願

申請案内

電気工事業法第17条に基づく通知をしている電気工事業者、法第34条に基づく通知をしている電気工事業者(みなし通知電気工事業者)の方が大阪府に申請している内容を証明するものです。

申請に必要なもの

費用が、必要です。

手数料は、1件につき500円です。

詳細は、「申請書類等」をご確認ください。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

電気工事業の通知に関する証明願 (Wordファイル、42KB)
電気工事業の通知に関する証明願 (Pdfファイル、30KB)

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参 
窓口の案内に従い、お支払いください。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 
※電子申請・郵送等による受付けは行っていません。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
窓口受付時間(9:30〜12:00、13:00〜17:00)

申請窓口

〒531−0074
大阪市北区本庄東2丁目3番38号 大阪府電気工事技術会館2階
大阪府電気工事工業組合本部
電 話 06−6225−8192
FAX 06−6225−8193

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
政策企画部 危機管理室消防保安課 保安グループ


ここまで本文です。