通知・みなし通知電気工事業者の開始通知、変更通知、廃止通知申請

案内番号:0000-1292

実施案内

・自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする方(建設業法に基づく許可を受けている方を除く)は、事業を開始する旨の通知が必要です。(通知電気工事業者)

・建設業法に基づく許可を受け、自家用電気工作物のみに係る電気工事業を開始した方は、その旨を通知する必要があります。(みなし通知電気工事業者)

問合せ窓口

〒531−0074
大阪市北区本庄東2丁目3番38号 大阪府電気工事技術会館2階 
大阪府電気工事工業組合本部 
電 話 06−6225−8192
FAX 06−6225−8193

参考リンク


申請案内のリンク


このページの作成所属
政策企画部 危機管理室消防保安課 保安グループ


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