小児慢性特定疾病医療費助成制度における指定医の申請手続

案内番号:0001-2634

概要

 平成27年1月から「児童福祉法の一部を改正する法律」に基づく新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度が施行されます。

 新制度の支給認定を受けるためには、同法に基づく指定を受けた医師(指定医)が作成した診断書(医療意見書)を添えて申請する必要があります。(ただし、現在、小児慢性特定疾患治療研究事業の受給者である患者の方が平成26年12月31日までに申請する場合には、指定医が作成した診断書(医療意見書)でなくても構いません。)

 指定医の指定を受けるためには、医師が勤務する医療機関の所在地である都道府県(政令・中核市の場合は当該市)へ申請いただく必要があります。また、複数医療機関に勤務し、各医療機関で診断書(医療意見書)を作成する場合は、それぞれの医療機関の所在地の都道府県及び政令・中核市へ申請が必要になります。

 詳細は、地域保健課のホームページ(参考リンク)で案内していますので、ご覧ください。

問合せ窓口

健康医療部 保健医療室地域保健課 母子グループ

電話番号 06-6944-6698
FAX番号 06-4792-1722
住所 〒540-8570 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1−22本館6階地域保健課

参考リンク


小児慢性特定疾病医療費助成制度に係る指定医の申請手続

申請案内

詳しくは、地域保健課のホームページ(参考リンク)を参照してください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
郵送  ダウンロード 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

詳しくは、地域保健課のホームページ(参考リンク)を参照してください。

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

健康医療部  保健医療室地域保健課  母子グループ  

電話番号 06-6944-6698
FAX番号 06-4792-1722
住所 〒540-8570 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1−22本館6階地域保健課

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このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 母子グループ


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