公的医療機関等に係る自動車税(環境性能割)の減免申請

案内番号:0000-1263

実施案内

公的医療機関の開設者が当該公的医療機関の用に供する救急専用自動車を取得する場合、及び消防専用自動車その他公益のため直接占用する自動車を取得する場合、自動車税(環境性能割)を減免します。

(大阪府税条例第64条の10)

※公的医療機関とは、医療法第31条に規定する都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所を指します。

問合せ窓口

お住まいの住所地(所在地)を管轄している大阪自動車税事務所各分室へお問合せください。

公的医療機関等に係る自動車税(環境性能割)の減免申請

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

・「公的医療機関等に係る自動車税(環境性能割)の減免申請書」

・自動車検査証

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
自動車税(環境性能割)の申告をする際に申請してください。

申請窓口

お住まいの住所地(所在地)を管轄している大阪自動車税事務所各分室へお問合せください。

参考リンク


このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ


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