耐震基準適合既存住宅(等の用に供する土地)の取得に対する不動産取得税の控除申告(減額申告(還付申請))

案内番号:0000-0012

実施案内

 耐震基準適合既存住宅を取得した場合(控除)

 ・耐震基準適合既存住宅とは次のすべての要件を満たすものをいう。                                                  ア、取得者個人が居住するもの                                                                 イ、住宅の床面積が50m2以上240m2以下のもの                                                       ウ、昭和57年1月1日以後に新築されたもの又は耐震基準に適合しているもの

 耐震基準適合既存住宅等の用に供する土地を取得した場合(減額)

(1)土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある耐震基準適合既存住宅等を取得した場合
(2)耐震基準適合既存住宅等を取得した日から1年以内にその敷地を取得した場合

・耐震基準適合既存住宅等とは、耐震基準適合既存住宅及び自己の居住の用に供する新築未使用の特例適用住宅(平成10年4月1日以後に新築されたもの)をいう。                 

・特例適用住宅とは、住宅の床面積(共同住宅等にあっては、一戸当たりの床面積)が50m2以上240m2以下であるものをいう。

                                                                                                                                                                                              

問合せ窓口

取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所

参考リンク


耐震基準適合既存住宅(等の用に供する土地)の取得に対する不動産取得税の控除申告書(減額申告書(還付申請書))

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。


・耐震基準適合既存住宅(等の用に供する土地)の取得に対する不動産取得税の控除申告書(減額申告書(還付申請書))

・耐震基準適合既存住宅(等の用に供する土地)の売買契約書(契約条項部分を含む。)及び最終代金領収書

・建物登記事項証明書

・住民票


※写し(コピー)可です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  郵送  ダウンロード 

申請書類等

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所

参考リンク


このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ


ここまで本文です。