配置販売業申請関係

案内番号:0001-1894

実施案内

配置販売業の許可は配置しようとする区域の都道府県ごとに受けなければなりません。

 平成21年6月1日以降の新法に対応した配置販売業等の手続きを行う場合は(新法対応)と記載している申請の手引きをご覧ください。

 従来の旧法に基づく手続きを行う場合は、(旧法)と記載している申請の手引きをご覧ください。ただし、大阪府以外の都道府県で既存配置販売業の許可を取得し、継続している方が新たに大阪府で許可を取得する場合に限られます。

問合せ窓口

健康医療部 生活衛生室薬務課 医薬品流通グループ

電話番号 06-6944-7129
FAX番号 06-6944-6701
住所 〒540-8570 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1ー22本館6階

参考リンク

参考資料


既存配置販売業者の配置員に対する研修等の報告(30時間研修)

申請案内

 平成21年6月1日に施行された薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号。以下「改正法」という。)
附則第12条において、既存配置販売業者は配置員の資質の向上に努めなければならないとされており、
平成21年3月31日付け薬食総発第0331001号の厚生労働省医薬食品局総務課長通知により、
年30時間以上の研修等の実施について示されました。
 ついては、年30時間の研修等の実施方法について以下のとおりご報告願います。


1 研修会等の実施計画書及び実績報告書等の提出について

  大阪府知事の許可を取得している既存配置販売業者(以下「既存配置販売業者という。」)は、
 本府に配置従事届を提出した全ての配置員等に対する年30時間以上の研修等計画及び前年の
 研修等実績を毎年3月31日までに薬務課あて提出すること。(別紙様式1、2)

  なお、研修等の年間計画の開始時期については、既存配置販売業者が定めることで差し支えないこと。
 (例示:平成21年6月1日開始、又は、平成22年1月1日開始 等) 

   

2 研修会等の概要の提出について

  既存配置販売業者自らが1の研修会等を実施する場合は、研修等の実施及び管理に関する責任の
 所在を明確にするため、実施する研修会等の概要を平成22年3月31日までに届け出ること。(別紙様式3)

  なお、本届出は毎年行う必要はないが、届出内容に変更等が生じた場合は、
 変更後30日以内に届け出ること。


3 配置販売業に関する団体等への研修会等の実施委託

  既存配置販売業者が配置販売業に関する団体に研修会等の実施を委託する場合
 又は既存配置販売業者若しくは配置販売業に関する団体が研修会等の実績を有する団体・法人等に
 研修会等の実施を委託する場合は、当該団体等から提出される実施計画書及び実施結果報告書に
 受託業者名が明記されていれば、上記1及び2の届出は、当該団体等からの提出書類をもって代えることができる。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。ただし、提出の際には本人確認や一部書類への押印を求める場合があります。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

報告書様式(既存配置販売業者用) (Wordファイル、73KB)
報告書様式(団体用) (Wordファイル、73KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

健康医療部  生活衛生室薬務課  医薬品流通グループ  

電話番号 06-6944-7129
FAX番号 06-6944-6701
住所 〒540-8570 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1ー22本館6階

参考リンク

申請案内のリンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 医薬品流通グループ


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