大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
配置販売業申請関係
案内番号:0001-1894
実施案内
配置販売業の許可は配置しようとする区域の都道府県ごとに受けなければなりません。
平成21年6月1日以降の新法に対応した配置販売業等の手続きを行う場合は(新法対応)と記載している申請の手引きをご覧ください。
従来の旧法に基づく手続きを行う場合は、(旧法)と記載している申請の手引きをご覧ください。ただし、大阪府以外の都道府県で既存配置販売業の許可を取得し、継続している方が新たに大阪府で許可を取得する場合に限られます。
問合せ窓口
参考リンク
参考資料
配置従事者身分証明書配置区域変更届(旧法)
申請案内
既存配置従事者身分証明書の交付を受けている者で、その廻商区域の変更を行う者
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
・既存配置従事者身分証明書配置区域変更届書 1通
・追加する区域の都道府県の既存配置販売業の許可証の写し
・既存配置従事者身分証明書の原本
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。ただし、提出の際には本人確認や一部書類への押印を求める場合があります。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
既存配置従事者身分証明書配置区域変更届書 (Wordファイル、15KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
窓口持参 郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。