大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
配置販売業申請関係
案内番号:0001-1894
実施案内
配置販売業の許可は配置しようとする区域の都道府県ごとに受けなければなりません。
平成21年6月1日以降の新法に対応した配置販売業等の手続きを行う場合は(新法対応)と記載している申請の手引きをご覧ください。
従来の旧法に基づく手続きを行う場合は、(旧法)と記載している申請の手引きをご覧ください。ただし、大阪府以外の都道府県で既存配置販売業の許可を取得し、継続している方が新たに大阪府で許可を取得する場合に限られます。
問合せ窓口
参考リンク
参考資料
配置販売業許可更新申請書
申請案内
医薬品販売業の許可を受けているものが、許可の有効期限(6年)後も引き続き許可を受ける場合
申請に必要なもの
費用が、必要です。
【申請手数料】
11,000円
【提出書類】
「申請書類等」欄の手引きをご覧ください。
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。ただし、提出の際には本人確認や一部書類への押印を求める場合があります。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 ダウンロード
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
費用の支払方法
大阪府手数料納付窓口にて、現金以外にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー及びスマートフォン決済)対応しておりので、納付してください。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
郵送での申請も受け付けます。その際、手数料をコンビニでも納付できます。コンビニ納付を希望される場合、以下の参考リンクより手続きができます。(コンビニ納付には、別途手数料154円がかかります。)
窓口持参 郵送
郵送での申請も受け付けます。その際、手数料をコンビニでも納付できます。コンビニ納付を希望される場合、以下の参考リンクより手続きができます。(コンビニ納付には、別途手数料154円がかかります。)
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、可能です。