大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
千里・泉北ニュータウンにおける買戻特約登記の抹消
案内番号:0000-1152
概要
大阪府が分譲した千里・泉北ニュータウン内における物件で、買戻特約期間を満了したものについて買戻特約登記の抹消を希望される場合は、所有者(登記名義人)からの申出により、大阪府が登記手続きを行います。
なお、この取扱いは、千里・泉北ニュータウン内における大阪府旧企業局分譲物件に限ります。
まず、買戻特約の買戻権者が『大阪府』であることを登記全部事項証明書で確認して下さい。
「大阪府住宅供給公社」、「大阪府泉北開発センター」等の場合は、取扱いできません。
買戻権者が『大阪府』以外の場合は、それぞれの団体等にお問い合わせ下さい。
問合せ窓口
大阪都市計画局 拠点開発室タウン推進課 管理グループ
電話番号 072-429-9243
FAX番号 072-429-9246
住所 〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1番りんくうタウン駅ビル東棟1階
電話番号 072-429-9243
FAX番号 072-429-9246
住所 〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1番りんくうタウン駅ビル東棟1階
買戻特約登記の抹消の申出
申請案内
該当不動産の所有者(登記名義人)の申出を受けて大阪府が法務局に登記嘱託します。申出から登記完了証の写しの交付まで2週間程度要します。
申請に必要なもの
費用が、必要です。
買戻特約登記の抹消には以下の4点の書類等が必要です。
(1)申出書(押印は不要となりました。)
(2)登記全部事項証明書(写し可、ただし直近の所有者及び買戻特約登記の内容が確認できるもの)
(3)収入印紙(土地1筆又は建物1件につき1,000円:登録免許税額)
(4)郵便切手(計412円分、内訳のとおり切手が必要です。)
(内訳)
・244円分×1組<大阪府から法務局への特定記録郵便に使用します。>
・84円分×2組<法務局から大阪府へ、及び大阪府から申出者への普通郵便に使用します。>
※なお、土地2筆又は建物2件以上の場合は、郵便料金が増額になることがありますので、事前にご連絡ください。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 FAX ダウンロード
窓口配布 FAX ダウンロード
申請書類等
費用の支払方法
費用(収入印紙、郵便切手)は、申請書等と併せて提出してください。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
窓口持参 郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
該当不動産の所有者(登記名義人)
事前協議
事前協議は、不要です。
代理申請
代理申請は、不可です。
該当不動産の所有者(登記名義人) 以外の方による申出書等の郵送又は窓口持参は可能です。
該当不動産の所有者(登記名義人) 以外の方による申出書等の郵送又は窓口持参は可能です。
申請窓口
大阪都市計画局 拠点開発室タウン推進課 管理グループ
電話番号 072-429-9243
FAX番号 072-429-9246
住所 〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1番りんくうタウン駅ビル東棟1階
電話番号 072-429-9243
FAX番号 072-429-9246
住所 〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1番りんくうタウン駅ビル東棟1階
交付物の案内
登記完了証の写し
このページの作成所属
大阪都市計画局 拠点開発室タウン推進課 管理グループ