千里・泉北ニュータウンにおける買戻特約登記の抹消
概要
大阪府が分譲した千里・泉北ニュータウン内における物件で、買戻特約期間を満了したものについて買戻特約登記の抹消を希望される場合は、不動産登記法改正に伴い、令和5年4月以降、土地所有者が単独で買戻特約登記の抹消申請を行うことが可能になりました。
なお、土地所有者(登記名義人)からの申出により、大阪府が登記手続きを行うことも可能です。
※買戻特約の買戻権者が『大阪府』であることを登記全部事項証明書で確認して下さい。
「大阪府住宅供給公社」、「大阪府泉北開発センター」等の場合は、取扱いできません。
買戻権者が『大阪府』以外の場合は、それぞれの団体等にお問い合わせ下さい。
問合せ窓口
電話番号 072-429-9243
FAX番号 072-429-9246
住所 〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1番りんくうタウン駅ビル東棟1階
買戻特約登記の抹消の申出
申請案内
該当不動産の所有者(登記名義人)の申出を受けて大阪府が法務局に登記嘱託します。申出から登記完了証の写しの交付まで2週間程度要します。
申請に必要なもの
買戻特約登記の抹消には以下の4点の書類等が必要です。
(1)申出書(押印は不要となりました。)
(2)登記全部事項証明書(写し可、ただし発行日から3ケ月以内で直近の所有者及び買戻特約登記の内容が確認できるもの)
(3)収入印紙(土地1筆又は建物1件につき嘱託書を1枚作成するため1,000円分:登録免許税額が必要)
(例)・土地1筆の場合 1,000円の収入印紙×1枚
・土地2筆の場合 1,000円の収入印紙×2枚
※嘱託書は1枚ずつ作成するので収入印紙は1,000円毎でお願いします。
(4)郵便切手(計412円分、内訳のとおり切手が必要です。)(内訳)
・244円分×1組<大阪府から法務局への特定記録郵便に使用します。>
・84円分×2組<法務局から大阪府へ、及び大阪府から申出者への普通郵便に使用します。>
※なお、土地2筆又は建物2件以上の場合は、郵便料金が増額になることがありますので、事前にご連絡ください。
申請書類の配布方法
窓口配布 FAX ダウンロード
申請書類等
費用の支払方法
申請の方法
窓口持参 郵送
申請の時期
申請対象者
事前協議
代理申請
該当不動産の所有者(登記名義人) 以外の方による申出書等の郵送又は窓口持参は可能です。
申請窓口
電話番号 072-429-9243
FAX番号 072-429-9246
住所 〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北1番りんくうタウン駅ビル東棟1階
交付物の案内
このページの作成所属
大阪都市計画局 拠点開発室タウン推進課 管理グループ