卸売予定数量等の報告(府中央卸売市場)

案内番号:0000-1081

実施案内

(1) 卸売業者は、毎日の卸売をする品目ごとの卸売予定数量及び主要な産地を知事に報告しなければならない。

(2)卸売業者は、毎日の卸売の終了後直ちに、、「大阪府中央卸売市場業務規程第 49条第2項各号」に定めるところにより、売買取引の方法ごとに知事に報告しなければならない。

(3)卸売業者は、毎月、前月中に卸売をした生鮮食料品等の市況並びに数量及び卸売金額を知事に報告しなければならない。

 

(1)卸売予定数量報告書
(2)売上報告書
(3)卸売業者月間売上報告書

問合せ窓口

環境農林水産部 中央卸売市場 


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環境農林水産部 中央卸売市場 


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