大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に係る申請)
案内番号:0000-0673
実施案内
急傾斜地崩壊危険区域内において切土・盛土等の土地の形状変更等を行う際に必要な申請です。
許可を受けた後に期間の変更・更新や行為を着手・終了等を行った際には届出が必要となります。
なお申請にあたっては、事前に所管の土木事務所と協議を行ってください。
また急傾斜地崩壊危険区域の確認も所管の土木事務所までお願いします。
問合せ窓口
池田土木事務所 管理課(072-752-4111)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
(管理している地域の詳細等は参考リンク先をご覧ください)
茨木土木事務所 管理課(072-627-1121)
枚方土木事務所 管理課(072-844-1331)
八尾土木事務所 管理課(072-994-1515)
富田林土木事務所 管理課(0721-25-1131)
鳳土木事務所 管理課(072-273-0123)
岸和田土木事務所 管理課(072-439-3601)
(管理している地域の詳細等は参考リンク先をご覧ください)
参考リンク
申請案内のリンク
- 急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項)
- 急傾斜地崩壊危険区域内制限行為の届出(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第3項)
- 急傾斜地崩壊防止工事施行届出書(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第13条第1項)
- 急傾斜地崩壊危険区域内行為(着手・終了・廃止・中止)届出書(大阪府急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則第5条)
- 急傾斜地崩壊危険区域内行為者の住所等変更の届出(大阪府急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則第6条)
- 急傾斜地崩壊危険区域内行為者の地位承継の届出(大阪府急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則第7条)
このページの作成所属
都市整備部 河川室河川環境課 管理グループ
- 急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請書(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項)
- 急傾斜地崩壊危険区域内制限行為の届出(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第3項)
- 急傾斜地崩壊防止工事施行届出書(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第13条第1項)
- 急傾斜地崩壊危険区域内行為(着手・終了・廃止・中止)届出書(大阪府急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則第5条)
- 急傾斜地崩壊危険区域内行為者の住所等変更の届出(大阪府急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則第6条)
- 急傾斜地崩壊危険区域内行為者の地位承継の届出(大阪府急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則第7条)